【特集】中古住宅購入で気になるアレコレにお答えします!
今回は『未登記の物件』について特集します
数年前から都心から非日常を求めて、地方への移住する人が増えてきています。実際に弊社のお客様もつくば市周辺の環境を気に入り、かつ弊社の『古さ』を活かしたリノベーションのコンセプトに共感して購入した中古住宅のリノベーション工事完成を待ちわびている方や、弊社再生販売した物件を購入し住んでいらっしゃる方が十数組いらっしゃいます。また、これから移住したいという方のご相談も多く承っています。
弊社では、定期的に移住相談会を開催していますがそこでよく質問にあがる『未登記物件』について、今回特集したいと思います。現在物件をお探しの方の参考になれれば幸いです。
さて、本題へと進めていきたいと思いますが「そもそも未登記物件なんてあるの?!」と思う方も多いのではないでしょうか。実際、不動産情報が掲載されている物件の中でも未登記物件が結構あります…。不動産情報では絶対に記載しなければならない項目ではないため、実際に内覧へ行き未登記物件だと知る方も多くいらっしゃいます。
例えば、弊社のお客様で古民家物件を探されている方が見に行った物件は、敷地内に建っている7棟の建物すべてが未登記でした。また、増築部が未登記である物件も結構あったりします。
では、意外に多い未登記物件ですが、一体何が問題なのでしょうか…。
住宅ローンを使う場合は登記は必須です
未登記物件の場合、住宅ローンの審査が通らない確率が非常に高いです。
未登記物件=建物として法務局に登録されていないので、銀行はその建物に抵当権をつけることができないからです。また、その土地の抵当権を実行する際に建物の登記がされていない部分だけを残すことはできませんから、増築部だけ未登記の場合も住宅ローンの審査は通りません…。
住宅ローンを利用せず現金で購入する場合も将来、売却や相続をする際に建物登記が必要となります。
気に入った物件が未登記物件の場合、どうすれば良いの?!
不動産業界では登記は売主が行うのがの慣例です。
そのため、購入条件として売主様へ建物の登記をお願いすることが第一です。土地家屋調査士が図面を作成したり、保存登記費用などが発生します。売主様が建物登記費用を負担すべきものとして仲介業者様へ伝えることが大切です。